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海外生活者へのお知らせの最近のブログ記事
在シカゴ日本国総領事館からメールが来ました。その中でもアメリカ長期滞在者にとっては痛い情報があったので、ご紹介します。
運転免許証の発行基準に関する連邦法(Real ID法)実施規則について
========================================
(1)背景
9/11の同時多発テロの犯人達が、州発行の運転免許証と身分証明書を容易に利用したことから、連邦政府は2005年5月11日にReal ID法を成立させました。
同法により、各州が運転免許証を発行する際の統一基準が示され、また、施行から3年以降に州が発行する運転免許証(及びIDカード)で基準に従っていないものは、連邦政府機関により公的用途のための身分証明書として認められなくなることになりました。例えば、基準に従っていない各州発行の運転免許証では、航空機搭乗の際の身分証明として認められないということになります。
(2)実施規則案の公表
本年3月1日、米国政府(国土安全保障省)は、Real ID法に関する実施規則案を公開し、5月8日まで、当該規則案に関してパブリック・コメントを求めることを告示しました。
同法の施行は当初は2008年5月11日となっておりますが、州が国土安全保障省に施行の延長を求め、これが認められると最も遅い場合で2010年1月1日からの施行となります。
(3)実施規則案のポイント
(イ)外国人(駐在員等)に発行される運転免許証:一時運転免許証
(ロ)当該免許証の有効期限:8年を越えない合法的な滞在期限と規定(実質、滞在許可証(I-94)の有効期限)
(ハ)ビザとの関係:ビザの有効期限は合法的滞在期限とは無関係と明記
(ニ)運転免許証申請時に必要な身分証明書類(外国人の場合):失効期限前のビザが添付されたパスポート
(ホ)各州当局がReal ID法に定める要件に従わない運転免許証を発行する場合、当該運転免許証がIDとして使えなくなる場所:連邦施設、空港及び原子力施設(国土安全保障省長官命令で変更可)
(ヘ)一時運転免許証を更新する場合、申請者本人が州の免許試験場に出頭し手続きをする必要がある。
(4)パブリック・コメントの募集
米国政府は、インターネット上で上記実施規則案の全文及びパブリック・コメント提出要領を公表しており、インターネット、ファックス及び郵送にてパブリック・コメントの募集をしています。
(イ)規則案全文及びパブリック・コメント提出要領:
http://www.regulations.gov/fdmspublic/component/main
(ロ)FAX宛先:866‐466-5370
(ハ)郵送宛先:The Department of Homeland Security, Attn: NAC 1-12037,
Washington, D.C. 20528
(5)日本政府の対応
日本政府は、上記Real ID法の実施により、在留邦人及び日系企業にお勤めになる駐在員の方にとって、運転免許証に関して大きな影響が生じるものと考えており、2005年10月、米国政府に対して、運用の柔軟化を求める意見書を手交したところです。当該実施規則案についても、今後、日本政府としての意見を米国政府に伝達して行く考えです。
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Rating: 0/5 (投票数: 0)
運転免許証の発行基準に関する連邦法(Real ID法)実施規則について
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(1)背景
9/11の同時多発テロの犯人達が、州発行の運転免許証と身分証明書を容易に利用したことから、連邦政府は2005年5月11日にReal ID法を成立させました。
同法により、各州が運転免許証を発行する際の統一基準が示され、また、施行から3年以降に州が発行する運転免許証(及びIDカード)で基準に従っていないものは、連邦政府機関により公的用途のための身分証明書として認められなくなることになりました。例えば、基準に従っていない各州発行の運転免許証では、航空機搭乗の際の身分証明として認められないということになります。
(2)実施規則案の公表
本年3月1日、米国政府(国土安全保障省)は、Real ID法に関する実施規則案を公開し、5月8日まで、当該規則案に関してパブリック・コメントを求めることを告示しました。
同法の施行は当初は2008年5月11日となっておりますが、州が国土安全保障省に施行の延長を求め、これが認められると最も遅い場合で2010年1月1日からの施行となります。
(3)実施規則案のポイント
(イ)外国人(駐在員等)に発行される運転免許証:一時運転免許証
(ロ)当該免許証の有効期限:8年を越えない合法的な滞在期限と規定(実質、滞在許可証(I-94)の有効期限)
(ハ)ビザとの関係:ビザの有効期限は合法的滞在期限とは無関係と明記
(ニ)運転免許証申請時に必要な身分証明書類(外国人の場合):失効期限前のビザが添付されたパスポート
(ホ)各州当局がReal ID法に定める要件に従わない運転免許証を発行する場合、当該運転免許証がIDとして使えなくなる場所:連邦施設、空港及び原子力施設(国土安全保障省長官命令で変更可)
(ヘ)一時運転免許証を更新する場合、申請者本人が州の免許試験場に出頭し手続きをする必要がある。
(4)パブリック・コメントの募集
米国政府は、インターネット上で上記実施規則案の全文及びパブリック・コメント提出要領を公表しており、インターネット、ファックス及び郵送にてパブリック・コメントの募集をしています。
(イ)規則案全文及びパブリック・コメント提出要領:
http://www.regulations.gov/fdmspublic/component/main
(ロ)FAX宛先:866‐466-5370
(ハ)郵送宛先:The Department of Homeland Security, Attn: NAC 1-12037,
Washington, D.C. 20528
(5)日本政府の対応
日本政府は、上記Real ID法の実施により、在留邦人及び日系企業にお勤めになる駐在員の方にとって、運転免許証に関して大きな影響が生じるものと考えており、2005年10月、米国政府に対して、運用の柔軟化を求める意見書を手交したところです。当該実施規則案についても、今後、日本政府としての意見を米国政府に伝達して行く考えです。
運転免許証の発行基準に関する連邦法に関するサイト
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在米シカゴ総領事館よりメールが来ました。
シカゴ周辺にお住まいの方で、鳥インフルエンザに興味のある方は以下をお読みください。
また、アメリカにお住まいで、以下の州にお住まいの方は、在留届および在シカゴ総領事館メールマガジンへの登録をお勧めします。
イリノイ州、インディアナ州、アイオワ州、カンザス州、ミネソタ州、ミズーリ州、ネブラスカ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ウィスコンシン州
以下、領事館より
鳥インフルエンザは鳥のインフルエンザであり、本来はヒトに感染するインフ
ルエンザではありませんが、ウィルスが変異することによってヒトにも感染する
新型のインフルエンザとなり、世界中で猛威をふるうことが心配されています。
今回、ニューヨーク総領事館の仲本医務官の当地出張の機会に「迫り来る新型
インフルエンザ・鳥インフルエンザの行方-個人・企業の対策」と題して、以下
のとおり講演とQ&Aを実施させて頂きたく存じます。
2003年12月以来、鳥インフルエンザはアジアをはじめ世界の広い地域で
確認され、最近ではインドネシアにおいてヒトとヒトとの間でも感染例が確認さ
れるようになりました。北米では弱毒タイプの鳥インフルエンザが発見されてい
る状況ですが、そのような鳥インフルエンザに対して、私たちは家庭人としてま
た企業人として、どのような心構えと準備をしたらよいか、についてご説明申し
上げることを考えております。
備えあれば憂いなし、とも言いますので、奮ってご来場頂けますようお待ちし
ております。
1.テーマ
「迫り来る新型インフルエンザ・鳥インフルエンザの行方-個人・企業の対策」
2.日時
3月24日(土) 午後2時から午後3時頃迄
3.講師
仲本 光一(在ニューヨーク総領事館医務官)
4.場所
シカゴ総領事館 広報文化センター(オリンピアセンタービル10階)
5.駐車場
(1)オリンピアセンタービル地下駐車場
当日、午後1時から午後4時までの間(講演は午後2時から午後3時頃迄)
に限り、7ドルでご利用できる割引スタンプを用意いたします。(満車の場合は
ご利用できない場合もあります。)
(2)その他、当館(オリンピアセンタービル)付近のモダンミュージアムにも
駐車場があります。(土曜日1時間16ドルより)
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シカゴ周辺にお住まいの方で、鳥インフルエンザに興味のある方は以下をお読みください。
また、アメリカにお住まいで、以下の州にお住まいの方は、在留届および在シカゴ総領事館メールマガジンへの登録をお勧めします。
イリノイ州、インディアナ州、アイオワ州、カンザス州、ミネソタ州、ミズーリ州、ネブラスカ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ウィスコンシン州
以下、領事館より
鳥インフルエンザは鳥のインフルエンザであり、本来はヒトに感染するインフ
ルエンザではありませんが、ウィルスが変異することによってヒトにも感染する
新型のインフルエンザとなり、世界中で猛威をふるうことが心配されています。
今回、ニューヨーク総領事館の仲本医務官の当地出張の機会に「迫り来る新型
インフルエンザ・鳥インフルエンザの行方-個人・企業の対策」と題して、以下
のとおり講演とQ&Aを実施させて頂きたく存じます。
2003年12月以来、鳥インフルエンザはアジアをはじめ世界の広い地域で
確認され、最近ではインドネシアにおいてヒトとヒトとの間でも感染例が確認さ
れるようになりました。北米では弱毒タイプの鳥インフルエンザが発見されてい
る状況ですが、そのような鳥インフルエンザに対して、私たちは家庭人としてま
た企業人として、どのような心構えと準備をしたらよいか、についてご説明申し
上げることを考えております。
備えあれば憂いなし、とも言いますので、奮ってご来場頂けますようお待ちし
ております。
1.テーマ
「迫り来る新型インフルエンザ・鳥インフルエンザの行方-個人・企業の対策」
2.日時
3月24日(土) 午後2時から午後3時頃迄
3.講師
仲本 光一(在ニューヨーク総領事館医務官)
4.場所
シカゴ総領事館 広報文化センター(オリンピアセンタービル10階)
5.駐車場
(1)オリンピアセンタービル地下駐車場
当日、午後1時から午後4時までの間(講演は午後2時から午後3時頃迄)
に限り、7ドルでご利用できる割引スタンプを用意いたします。(満車の場合は
ご利用できない場合もあります。)
(2)その他、当館(オリンピアセンタービル)付近のモダンミュージアムにも
駐車場があります。(土曜日1時間16ドルより)
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